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横浜地方裁判所 昭和52年(わ)2014号・昭52年(わ)2015号 判決

判決主文

被告有限会社明石を罰金三〇〇万円に

被告有限会社岬商事を罰金五〇〇万円に

被告人長津多喜男を懲役一年に

各処する。

ただし、この裁判確定の日から、被告人長津多喜男に対し三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

一 (有限会社明石)

被告会社は、川崎市川崎区堀之内町一三番地一二に本店を置き、トルコ風呂の経営を営業目的とする資本金三〇〇万円の有限会社であり、被告人は、被告会社の代表取締役として、同社の業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、入浴料収入の一部を除外して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四八年八月一日から同四九年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二六、六二一、一八一円あつたのにかかわらず、同四九年九月三〇日川崎市川崎区榎町三番一八号所在の所轄川崎南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四三九、二九七円で、これに対する法人税額が一二二、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額九、九二八、四〇〇円と右申告税額との差額九、八〇五、五〇〇円を免れ

第二 昭和四九年八月一日から同五〇年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三、三二三、六五九円あつたのにかかわらず、同五〇年九月三〇日前記川崎南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六四四、〇七六円で、これに対する法人税額が一八〇、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額九三〇、四〇〇円と右申告税額との差額七五〇、一〇〇円を免れ

たものである。

二 (有限会社岬商事)

被告会社は、川崎市川崎区堀之内町一三番地一二に本店を置き、トルコ風呂の経営を営業目的とする資本金二〇〇万円の有限会社であり、被告人は、被告会社の取締役で実質上の経営者として同社の業務全般を統括掌理しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、入浴料収入の一部を除外して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四九年一一月一二日から同五〇年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二〇、二四五、九四三円あつたのにかかわらず、同五〇年九月一日川崎市川崎区榎町三番一八号所在の所轄川崎南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四七六、一六五円でこれに対する法人税額が一三三、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額七、五三八、〇〇〇円と右申告税額との差額七、四〇四、八〇〇円を免れ

第二 昭和五〇年七月一日から同五一年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三二、七一八、四八八円あつたのにかかわらず、同五一年八月三一日前記川崎南税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六二八、一〇〇円で、これに対する法人税額が一七五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額一二、二四七、二〇〇円と右申告税額との差額一二、〇七一、四〇〇円を免れ

たものである。

(適条)

一、被告各会社につき法人税法一六四条、一五九条。刑法四五条前段、四八条二項。

二、被告人長津多喜男につき法人税法一五九条。刑法四五条前段、四七条、一〇条。同法二五条一項。

裁判所書記官 小藤安彦

(裁判官 高信雅人)

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